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仁藤会計事務所

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 令和5年10月1日から導入される『インボイス制度』はご存知でしょうか。
現在、消費税の納めには年間売上1,000万円の基準があり、それを下回ると納めが不要な免税事業者となり、上回ると納税義務が発生し、消費税を納めることになっています。インボイス制度が導入されてもこの基準は変わりませんが、今までと違い制度導入後の消費税納税額が大きく変わってしまう会社様があると予想され、特に
免税事業者様が気をつけなければならない制度になっています。さらに免税事業者だけではなく、納税義務者様も気をつけなければならない誰しもが関わる一大事なお話です。なぜ一大事なのか、それぞれの目線でご説明していきます。



6.最後に

以上、5章にわたり、インボイス制度が導入したらどんな影響があるのかをご説明いたしました。
インボイス制度が導入されると、どれだけ大変になりうるのか、少しでも伝われば幸いです。

たくさん文字を並べてご説明をしていきましたが、これはまだまだ概要に過ぎなくて、

・インボイス制度導入後の経過措置について
・適格請求書(インボイス)には何を記載しなくてはならないのか
・適格請求書(インボイス)の記載事項に不備があった場合の対応について
・適格請求書(インボイス)の保存方法 etc...

蓋を開ければ会計事務所、会社様共に理解を深めていかなければならないことがたくさんあります。
当事務所も制度導入に備え、現在態勢を整えております。
わからないことがありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

Fin.



1.インボイス制度とは?
2.なぜ免税事業者様が注意すべきなのか
3.なぜ既納税義務者様も注意が必要なのか
4.インボイスを発行しなくて良い相手先、
  またはインボイスをもらわなくても消費税を払ったことになる相手先がある

5.簡易課税を選択すると省かれる手間
6.最後に



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2022年11月23日
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