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仁藤会計事務所

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 令和5年10月1日から導入される『インボイス制度』はご存知でしょうか。
現在、消費税の納めには年間売上1,000万円の基準があり、それを下回ると納めが不要な免税事業者となり、上回ると納税義務が発生し、消費税を納めることになっています。インボイス制度が導入されてもこの基準は変わりませんが、今までと違い制度導入後の消費税納税額が大きく変わってしまう会社様があると予想され、特に
免税事業者様が気をつけなければならない制度になっています。さらに免税事業者だけではなく、納税義務者様も気をつけなければならない誰しもが関わる一大事なお話です。なぜ一大事なのか、それぞれの目線でご説明していきます。



1.インボイス制度とは?

インボイス制度の正式名称を『適格請求書等保存方式』というのですが、
簡単にいうと、
今まで発行していた請求書等の記載事項と保存の仕方が変わるよという制度になります。
また、もらった消費税額から支払った消費税額を差し引いた差額が消費税の納税額となりますが、
今後
相手先からもらった請求書等が適格請求書(インボイス)でなければ
仕入税額控除ができない(消費税を支払ったことにならない)
ようになります。
もしインボイスでない請求書等しかもらえなかったとしたら、自分の消費税の納税額に影響が出てしまうのはもちろんで、
逆に売り手の立場で考えると、自分もインボイスを発行しなければ相手先の消費税の納税額に影響が出てしまうのです。
そんな厄介なインボイス制度ですが、発行するには、
適格請求書発行事業者の登録申請手続をし登録番号が交付された事業者のみ
発行できるようになります。さらには登録事業者になると、もれなく消費税納税義務者にならなければいけなくなるので、
現在免税事業者である会社様がどう対応すべきかが一番問われるところになります。



NEXT  2.なぜ免税事業者様が注意すべきなのか


1.インボイス制度とは?
2.なぜ免税事業者様が注意すべきなのか
3.なぜ課税事業者様も注意が必要なのか
4.インボイスを発行しなくてもよい相手先、
  またはインボイスをもらわなくても消費税を払ったことになる相手先がある

5.簡易課税を選択すると省かれる手間
6.最後に



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2022年11月23日
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