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仁藤会計事務所

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 令和5年10月1日から導入される『インボイス制度』はご存知でしょうか。
現在、消費税の納めには年間売上1,000万円の基準があり、それを下回ると納めが不要な免税事業者となり、上回ると納税義務が発生し、消費税を納めることになっています。インボイス制度が導入されてもこの基準は変わりませんが、今までと違い制度導入後の消費税納税額が大きく変わってしまう会社様があると予想され、特に
免税事業者様が気をつけなければならない制度になっています。さらに免税事業者だけではなく、納税義務者様も気をつけなければならない誰しもが関わる一大事なお話です。なぜ一大事なのか、それぞれの目線でご説明していきます。



3.なぜ課税事業者様も注意が必要なのか

2.なぜ免税事業者様が注意すべきなのかで、それぞれの特徴をお話しました。
続いて、既に消費税を納税されている納税義務者様についてお話します。

既に消費税の納税をされているので、登録事業者になるかならないかの選択は悩まずに済みますが、
その場合にも登録申請手続が必要です。登録をしないと、相手先の仕入額控除に影響が出ますので、
忘れずに期限内に登録申請を済ませておきましょう。
また、インボイス発行事業者になると登録番号が交付され、今までの請求書等に加え、登録番号等を記載しなくてはいけなくなる等
記載事項が増えますので、あらかじめの準備が必要かと思われます。

課税事業者様が注意すべき点@

2.なぜ免税事業者様が注意すべきなのかでお話した内容と同様ですので、
ページへ移っていただき『登録事業者になった場合』の欄をご参考ください。

納税義務者・課税事業者様が注意すべき点A

どの業種の会社様も消費税の納めが増える可能性はありますが、特に職人さん(一人親方の人)を扱っている
建設業の方の注意が必要です。

例えば、A社が10名の職人を扱っていて、各22万円(22万円×10名=月220万円、内消費税20万円)の外注費を支払っているとします。

今までですと、それぞれの職人さんが消費税を納める納税義務者であっても、納めなくて良い免税事業者であっても、
A社は月20万円の消費税を支払ったことにでき、もらった消費税から支払った消費税を差引く(仕入税額控除)ことができていました。
ですが、インボイス制度導入後は、職人さんが
インボイス発行事業者(=納税義務者)でない限り、職人さんに支払った外注費の全額(1名あたり22万円)が本体価額になってしまい、消費税を支払ったことにならなくなってしまいます

つまり、職人10名全員が免税事業者(インボイス発行事業者でない)だったら、
月20万円、年間にして240万円もの消費税を
A社が
負担することになってしまうのです
それだと余りにも負担額が大きいので、消費税の納税額が大幅に膨れ上がるのを防ぐために、外注費を下げる等
A社は対応を余儀なくされることも考えられます。

長年一緒にお仕事をされてきた方や、代わりのきかない方、なかなか関係を切れない方など、
大切な職人の方がどの会社様にもいらっしゃるかと思います。
職人の方を扱っている会社様は、ぜひ一人ひとりにインボイス制度のご説明や仕組みの理解を
早い段階からしていただくことが大事なのではないかと思います。



NEXT  4.インボイスを発行しなくてもよい相手先、またはインボイスをもらわなくても消費税を払ったことになる相手先がある


1.インボイス制度とは?
2.なぜ免税事業者様が注意すべきなのか
3.なぜ課税事業者様も注意が必要なのか
4.インボイスを発行しなくてもよい相手先、
  またはインボイスをもらわなくても消費税を払ったことになる相手先がある

5.簡易課税を選択すると省かれる手間
6.最後に



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2022年11月23日
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