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仁藤会計事務所

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 令和5年10月1日から導入される『インボイス制度』はご存知でしょうか。
現在、消費税の納めには年間売上1,000万円の基準があり、それを下回ると納めが不要な免税事業者となり、上回ると納税義務が発生し、消費税を納めることになっています。インボイス制度が導入されてもこの基準は変わりませんが、今までと違い制度導入後の消費税納税額が大きく変わってしまう会社様があると予想され、特に
免税事業者様が気をつけなければならない制度になっています。さらに免税事業者だけではなく、納税義務者様も気をつけなければならない誰しもが関わる一大事なお話です。なぜ一大事なのか、それぞれの目線でご説明していきます。



4.インボイスを発行しなくてもよい相手先、またはインボイスをもらわなくても
  消費税を払ったことになる相手先がある

これまで、インボイス発行事業者(納税義務者)になることで、自社がインボイスを発行できるようになり、
受け取った相手先は仕入税額控除(もらった消費税額から支払った消費税額を差引くこと)ができるようになることをお話しました。
また、免税事業者の方が発行事業者になると、消費税の納めが発生することもお話しました。

ですが、表題のとおり、インボイス制度が導入しても、中にはあまり影響を受けない業種もあります。

具体的には、

売上先が一般消費者(事業を営んでいない人、業者でない人、経費目的でない人)である業種
 
インボイスを発行しなくても相手に影響はないので、例え現在が免税事業者で今後登録事業者にならなくても、
 あまり売上に影響がないと思われます。


・また、古物商または質屋については特例が設けられており、仕入先がインボイス発行事業者でなくても、
 
仕入税額控除ができるとされています。
 但し、仕入税額控除をするには、買い取りの相手方がインボイス発行事業者ではないことを示せるよう記録等をつけておくことが
 必要になりますので、ご注意ください。




NEXT  5.簡易課税を選択すると省かれる手間


1.インボイス制度とは?
2.なぜ免税事業者様が注意すべきなのか
3.なぜ課税事業者様も注意が必要なのか
4.インボイスを発行しなくてもよい相手先、
  またはインボイスをもらわなくても消費税を払ったことになる相手先がある

5.簡易課税を選択すると省かれる手間
6.最後に



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